第11回 古代11 土地・税制の転換 【11−1】 三世一身法『続日本紀』 (実況一9-19 結論9-1) (養老七年四月)太政官奏すらく、「頃者、百姓漸く多くして、田池窄狭なり。・・・・其の新たに溝池を造り、開墾を営む者有らば、多少を限らず給ひて三世に伝へしめん。若し旧き溝池を逐はば、其の一身に給はむ」と。・・・・ 【11−2】 墾田永年私財法『続日本紀』 (実況一9-20 結論9-2) (天平十五年五月)詔して曰く、「聞くならく、墾田は養老七年の格に依りて、限満つるの後、例に依りて収授す。是に由りて農夫怠倦し、開きたる地復た荒ると。今より以後、任に私財と為し、三世一身を論ずることなく咸悉くに永年取る莫れ」。 |
||