| 第27回 中世8 御家人の窮乏 【27−1】 永仁の徳政令(1)『東寺百合文書』 (実況二18-11 結論23) 関東御事書の法 一、 質券売買地の事 永仁五年三月六日 右、地頭・御家人の買得地に於いては、本条を守り、廿箇年を過ぐる者は、本主取返すに及ばず。非御家人并びに凡下の輩の買得地に至りては、年紀の遠近を謂はず、本主之を取返すべし。 【27−2】 永仁の徳政令(2)『東寺百合文書』 (実況二18-12 結論23) 関東より六波羅へ送らるゝ御事書の法 一、 越訴を停止すべき事 一、 質券売買地の事 右、所領を以て、或いは質券に入れ流し、或いは売買せしむるの条、御家人等侘ていの基なり。向後に於ては停止に従うべし。以前沽却の分に至りては、本主、領掌せしむべし。但し、或いは御下文・下知状を成し給わり、或は知行廿箇年を過ぐるは公私の領を論ぜず、今更相違あるべからず。‥‥ 次に非御家人・凡下の輩の質券買得地の事、年紀を過ぐると雖も、売主、知行せしむべし。 永仁五年七月廿二日 |
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