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| 第40回 近世1 兵農分離 【40−1】 検地条目 (実況二25-36 結論36) 右、今度御検地を以て相定むる条々 一、 六尺三寸の棹を以て、五間六拾間、三百歩壱段に相極むる事。 一、 田畠并に在所の上中下、能々見届け、斗代相定むる事。 一、 京枡を以て、年貢納所を致すべく候。売買も同じ枡たるべき事。 【40−2】 刀狩令 (実況二25-37 結論36) 一、 諸国百姓、刀・脇指・弓・やり・てつはう、其外武具のたぐひ所持候事、堅御停止候。‥‥ 一、 右、取をかるべき刀・脇指、ついえにさせらるべき儀にあらず候の間、今度大仏建立の釘かすがいに仰せ付けらるべし。‥‥。 一、 百姓は農具さへもち、耕作専らに仕り候へば、子々孫々まで長久に候。‥‥ 天正十六年七月八日 |
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