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| 第45回 近世6 対外策と禁教 【45−1】 糸割符制 (実況二27-48 結論40) 黒船着岸の時、定め置く年寄共、糸の直いたさざる以前、諸国商人長崎へ入るべからず候。糸の直、相定候上は、万望次第に商売致すべき者也。 右の節 御定の題糸高 京 百丸 堺 百弐拾丸 長崎 百丸 慶長九年五月三日 【45−2】 鎖国令(寛永10年令)(1) (実況二27-49 結論40) 一、異国え奉書船のほか、舟遣し候儀、堅く停止の事。 (中略) 一、異国船につみ来り候白糸、値段を立候て、残らず五か所へ割符仕る可き事。 【45−3】 鎖国令(寛永12年令)(2) (実況二27-50 結論40) 一、異国へ日本の船之を遣すの儀、堅く停止の事。 【45−4】 鎖国令(寛永16年令)(3) (実況二27-51 結論40) 一、日本国御制禁成され候切支丹宗門の儀、其趣を存じ乍ら、彼宗を弘るの者、今に密々差渡るの事。 (中略) 右、茲に因て、自今以後、かれうた渡海の儀、之を停止せられ畢。・・・・ |
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